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第25回
日本家族看護学会
総会・学術集会
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> 学会について > 役員選出に関する規定
役員選出に関する規定
(評議員の選出)
第1条
評議員の選出は、第2 条に示す地区を母体とした会員による選挙により行う。
第2条
地区は、北海道・東北(北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島)、関東(群 馬、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川)、甲信越・東海・北陸(山梨、長野、新潟、静岡、愛知、岐阜、富山、石川、福井、三重)、近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国・四国(岡山、広島、山口、島根、鳥取、愛媛、高知、徳島、香川)、九州・ 沖縄(福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、大分、沖縄)の6 区分によるものとし、その定数は、地区ごとの会員数に応じて次のように定める。
正会員40名に1人とする
地区の会員数による選出の定数が1 名に満たない時は、1 名を定数とする
上記6区分のいずれにも属さない場合は、「関東」に含むものとする
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(評議員選挙管理委員会)
第3条
選挙に関する事務は、選挙管理委員会(以下、委員会とする)が行う。
委員会の委員は、理事2 名と会員若干名をもってこれにあてる。
委員長は、委員の互選による。
委員の任期は、この選挙の終了までの期間とする。
委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
前各項に定めるものの他、委員会の運営に関し、必要な事項を委員会が定める。
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(選挙)
第4条
選挙人名簿は、その前年度の会費を納入した会員により作成し、その会員は選挙権 を有する。
第5条
入会年度を含めて3年以上を経過し、選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は被選挙権を有する。
第6条
選挙人名簿及び被選挙人名簿は、委員会で作成し、理事会の承認を得て会員に配布 しなければならない。
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前項名簿は、登録に基づく住所に拠って地区別に作成する。
第7条
選挙期日は、委員会で決定し、機関誌掲載その他の方法で会員に告示しなければな らない。
第8条
選挙は、無記名投票により行う。
第9条
当選人は、得票数の上位から決定する。なお、得票数が同数の場合は、会員期間の 長い者とする。
第10条
当選人が決まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得て総会 で承認を得る。
第11条
当選人が辞退した時は、当該地区の次点の者から順に繰り上げて当選人とする。
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(附則)
第1条
本規定は、平成11 年9 月19 日より施行する。
第2条
本規定第1 条は、平成15 年4 月19 日に改正され、同日より施行する。
第3条
本規定第2 条および第4 条は、平成17 年9 月4 日に改正され、同日より施行する。
第4条
本規定第1条、第2条、第5条、第11条は、平成29年9月2日に改正され、同日より施行する。
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